生活福祉資金貸付事業
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生活福祉資金貸付制度は、低所得者・高齢者・障がい者・失業者の生活を経済的に支えるとともに、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度の所管は厚生労働省であり、貸付業務については各都道府県社会福祉協議会が実施主体で、各都道府県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となっています。低所得者世帯・高齢者世帯・障がい者世帯など世帯単位に、それぞれに必要な資金の貸付を行います。また、経済的な援助にあわせて地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。教育支援資金
低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。
総合支援資金
失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付ける事で世帯の自立を支援する貸付制度です。
生活支援費:月20万円(単身15万円)以内
最長3か月以内(ただし平成25年4月より。計1年以内での延長申請が可能)
※住居のない離職の方には、公的制度給付等までのつなぎ資金制度もあります。不動産担保型生活資金
住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。
土地評価額1000万円以上 65歳以上・月30万円以内の貸付緊急小口資金
緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。
10万円以内貸付今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少した方のおられる世帯や収入減少、出業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対する貸付です。
- 【緊急小口資金】(新型コロナウイルス感染症特例)
- 貸付金額 10万円以内 ※特別な場合は20万円以内(特別な場合は別途条件あり)
- 【総合支援資金】(新型コロナウイルス感染症特例)
- 貸付上限(単身世帯)月15万円以内
- (複数世帯)月20万円以内
- 貸付期間 原則3カ月以内
- ⇒詳細はこちらをクリック 大阪府社会福祉協議会 http://www.osakafusyakyo.or.jp/
★緊急小口資金および総合支援資金(新型コロナウイルス感染症特例)のご案内