日常生活自立支援事業
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日常生活自立支援事業とは、太子町内にお住まいの認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、契約に基づき、自己決定権を擁護し、本人の意思を尊重しながら生活や福祉サービスの利用手続き、金銭管理などをお手伝いする事業です。
どんなサービスが受けられるの?
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- 福祉サービスなどの利用援助
福祉サービスを利用する為に必要な手続きや利用料金を支払う手続きなど行います。 - 金銭管理サービス
預金の出し入れ、公共料金や家賃などの支払いなど必要な手続きを行います。 - 書類等預かりサービス
預金通帳や証書などをお預かりし、金融機関の貸金庫に保管しておきます。 - (保管できるもの)
年金証書、定期預金の通帳、不動産権利書、契約書、保険証書、実印や銀行印など。
- 福祉サービスなどの利用援助
どうやって相談できるの?
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- 相談受付
ご本人はもちろん、身近な方(家族・民生委員・地域住民)からの相談にも応じます。 - 相談
担当職員(専門員)が、ご自宅を訪問するか、社会福祉協議会での面接により、ご本人にサービスの内容を詳しく説明し、ご本人の希望・考えをお聞きします。
また、ご本人が信頼している第三者に立会人として同席してもらうこともできます。 - 契約書・支援計画の作成
ご本人が困っていること、これからどうしたいかを十分お聞きした上で、今後どのようなサービスを行っていくのかをご本人と一緒に確認し、契約書・支援計画を作成します。支援計画とは、「だれが、いつ、なにを、どのように援助するのか」を書いたものです。 - 契約
契約内容・支援計画について確認していただき、理解いただけたら、契約を取り交わします。 - サービスの開始
契約書や支援計画にもとづいて、サービスを提供します。 - 相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は厳守いたします。
- 相談は無料です。契約後のサービス利用については利用料がかかります。
- 相談受付
利用料はいくら?
サービスの利用にあたっては、年会費、利用料、の他に契約やサービスの実施に伴う費用については実費負担になります。
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- サービス利用料金
階層別基準 サービス利用料(年会費を含む。)
1回につき階層 費用徴収額基準 A階層 生活保護受給者 無 料 B階層 前年度所得税
20,000円未満600円 C階層 前年度所得税
20,000円以上1,500円 D階層 前年度所得税
70,000円以上2,000円 -
貸金庫利用料 月 額 200円 ○金銭管理サービス・書類等預かりサービスをご利用の方は貸金庫利用料が必要です。
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- 利用料以外に必要な費用(参考)
サービス実施に伴う費用 利用者負担 (契約諸費用)⇒契約時における診断料等の諸費用 (財産保全) ⇒貸金庫料金、その他諸費用 (金銭管理) ⇒振込等の実費、その他諸費用 -
※ その他手続き等に必要な経費についてはすべて本人の負担となります。