地域福祉活動計画
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「地域福祉活動計画」は、地域福祉の推進のための実践的な計画として、社会福祉法第109条の規定に基づき、社会福祉協議会が策定するものです。太子町では、実行性の観点から、社会福祉法第107条の規定に基づく町が策定し、地域福祉を推進する仕組みをつくる「地域福祉計画」と一体的に策定しています。
期間 令和3年(2021年)~令和7年(2025年)
「地域福祉活動計画」は、地域福祉の推進のための実践的な計画として、社会福祉法第109条の規定に基づき、社会福祉協議会が策定するものです。太子町では、実行性の観点から、社会福祉法第107条の規定に基づく町が策定し、地域福祉を推進する仕組みをつくる「地域福祉計画」と一体的に策定しています。